マイナンバーに関するQ&A_2015年8月19日

【マイナンバーの取扱規程の策定、安全管理措置のコンサルティングはおまかせください。】

今日のマイナンバーに関するQ&A

エキストラさんを使うのですが、源泉して出演料を支払っています。エキストラさん全員からマイナンバーの番号確認、身元確認をするのでしょうか。

出演料は、10.21%源泉して支払います。
支払調書は、年間5万円以下なのか、5万円を超えるかで扱いが違ってきます。

エキストラさんという表現をしていますが、タレントさん、現場・取材先での出演者(ゲスト、現地の方)の出演料も同じです。

その出演者に付き年間5万円以下であれば、そもそも税務署に支払調書を提出する義務がありません。
「5万円以下だけど支払調書を渡している(送っている)」企業様も多いと思いますが、法的には支払調書は税務署提出分1通だけ作成・提出義務があるだけです。便宜上、支払調書を外部の方にお送りしているだけ、あるいは支払調書を2部(2通)作ると思い込んでいる発注企業様・・・。

年間5万円を超えるのであれば、本人確認が必要です。
支払調書を税務署へ提出する義務がある場合は、マイナンバーの確認が必要になってきます。

税理士さん・弁護士さん・社会保険労務士さんなどへの報酬(分岐点・5万円)、個人地主さんへの地代(分岐点・15万円)なども同じように考えてください。

まあ士業の方に年間5万円以下しか支払わないのは、単純な相談か、スポット業務や講演料くらいでしょうか。

税金・支払調書に関することは、顧問税理士さんや税務署にご相談ください。




直接の回答ではありませんが、ご参考まで。
税法は、国税庁のホームページでご確認ください。

特定個人情報保護委員会 > 法令・ガイドライン > ガイドライン > Q&A(回答)から

個人番号の利用制限

Q1-8 支払調書の中には、支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たない場合、税務署長に提出することを要しないとされているものがあります。支払金額がその一定の金額に満たず、提出義務のない支払調書に個人番号を記載して税務署長に提出することは、目的外の利用として利用制限に違反しますか。

A1-8 支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている支払調書についても、提出することまで禁止されておらず、支払調書であることに変わりはないと考えられることから、支払調書作成事務のために個人番号の提供を受けている場合には、それを税務署長に提出する場合であっても利用目的の範囲内として個人番号を利用することができます。

個人番号の提供の要求

Q4-2 不動産の使用料等の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が所得税法の定める一定の金額を超えるものとなっていますが、その一定の金額を超えない場合は個人番号の提供を求めることはできませんか。

A4-2 不動産の賃貸借契約については、通常、契約内容で一か月当たりの賃料が定められる等、契約を締結する時点において、既にその年中に支払う額が明確となっている場合が多いと思われます。したがって、契約を締結する時点で、契約内容によってその年中の賃料の合計が所得税法の定める一定の金額を超えないことが明らかな場合には、支払調書の提出は不要と考えられますので、契約時点で個人番号の提供を求めることはできません。
一方、年の途中に契約を締結したことから、その年は支払調書の提出が不要であっても、翌年は支払調書の提出が必要とされる場合には、翌年の支払調書作成・提出事務のために当該個人番号の提供を求めることができると解されます。


おまかせください

マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・取扱規程の策定

株式会社 戦略人事研究所

関係事業者:大阪社労士事務所では、マイナンバーの企業実務対応セミナーを開催しています。