働き方改革、法律の改正・施行はいつから?

残業時間の上限規制が、労使合意されたという報道を見ました。

今、国では労働に関する新たな法律・制度を作ろうとしています。
「残業時間の上限規制」「勤務間インターバル制度」、「同一労働同一賃金」、「個別労働紛争の金銭解決」など。

で、残業時間の上限規制が労使合意、勤務間インターバル制度は今後の課題=努力義務:法律に明記、ということで方向性は決まりました。月60時間・年間720時間、特別条項はもちろん最大で6回(月)まで←月100時間『未満』です。
(現状は、建前上月45時間・年間360時間、単月だと30時間までという考え方の方が安全です。)

ところがどっこい、あの法律案を忘れていませんか?
「労働基準法改正案」です。2年ほど前に国会に提出されて、スルー・継続審議となっている法案です。高度専門職の関係(年収1075万円以上というアレ=ホワイトカラーエグゼンプション)、年休5日以上の強制取得化・義務化、中小企業への月60時間を超える残業時間の割増率、フレックスタイムの清算期間を3カ月まで、などなどの内容です。

「残業時間の上限規制」は、法律に明記すると報道がされていますが、それは労働基準法なのでしょうか、それとも労働時間等の設定の改善に関する特別措置法なのでしょうか?いえ、労働基準法でしょうね、労働基準監督官が取り締まれるのは、労働基準法ですから。

となると、後から提出されようとしている法案が、先に提出された法案を追い越しても良いのでしょうか?

法案の作成に参考になりそうなのがありました。
●内閣法制局:法律の原案作成から法律の公布まで
http://www.clb.go.jp/law/process.html

●参議院:国会のしくみと法律ができるまで!
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kids/html/shikumi/houritsu.html

しかし、「後から提出されようとしている法案が、先に提出された法案を追い越しても良い」とも悪いとも、書いていません。

個人的には、同じ法律・労働基準法なら、やはり先に案が出された方を先に決を採るのが、しっくりきます。
先の「労働基準法改正案」も、通ってしまうのでしょうか。

労使合意(経団連・連合で)されてしまいましたので、順番が気になってしまう、私です。


おまかせください

●労働環境の改善コンサルティング・働き方改革の支援(長時間労働の見直し含む)
●各種「人事労務」テーマのセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定
●マイナンバー監査サービス・内部監査対応
●無期転換・5年ルール対応コンサルティング

株式会社 戦略人事研究所

関係事業者:大阪社労士事務所では、無期転換対応セミナーを開催、ホワイト企業宣言(ROBINS法人台帳・経営労務診断)の支援をしています。