社員数が100人以下なら、マイナンバーでは中小規模事業者?

マイナンバー制度が、ようやく国民に知られるようになったかと思えば、知り合いに訊くと「あれって、関係あるの?」と言われる程度。

大阪社労士事務所と共同で「マイナンバーの企業実務対応・セミナー」を開催していますが、誤解が多いようです。

「うちは、従業員数100名以下ですから、特例的な対応で大丈夫ですよね。」
「社員数が40名だから、取扱規程の策定までは求められていませんよね?」
(積極的に受講される方々です。)

ガイドラインをサラッと読みすぎて、中小規模事業者の「従業員の数が100人以下」に目が行っているようです。
「個人情報取扱事業者」は除かれますので、5000件を越える個人情報をお持ちなら、すでに「個人情報取扱事業者」です。

社員数20名で、年間50枚の名刺交換をするのなら、年間で1000枚(件)、5年で5000件です。重複を考えても、社員の個人情報、社員の扶養家族の個人情報、顧客が個人の場合ならそれらも含めると、5000件を超すのは難しくありません。
名刺なら当然整理(データベース化)をするでしょうし。

マイナンバーで「安全管理措置」を考える時、従業員数で考えるのでなく、まず「個人情報取扱事業者か否か」スタートは、そこです。

まだまだ誤解が多いようです。

戦略人事研究所

マイナンバーのコンサルティング(実務の対応)、マイナンバーの企業実務対応についてのセミナー講師を引き受けております。