マイナンバーに関するQ&A_2015年7月15日

【マイナンバーの取扱規程の策定、安全管理措置のコンサルティングはおまかせください。】

今日のマイナンバーに関するQ&A

通知カードのコピーは、書留郵便でしか送れないのでしょうか?

弊社では、この4月以降個人情報に関する書面はレターパックライト(青いヤツ、定価360円)を利用しています。タックシールを準備しておけば、宛名書きや発送記録などの手書き作業が無くなります。

さて本題、番号法施行令(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令)では、第2条に「個人番号の通知は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により、当該個人番号が記載された通知カードを送付する方法により行うものとする。」とありますので、弊社ではこの規定を参考に平成28年1月以降はそのような取り扱いを取るつもりです。

ヤマト運輸さんのメール便が無くなりましたが、番号法施行令を念頭に置くと、例えば郵便局のクリックポストを利用するのも個人的には問題かと思います。あれも、信書は扱えませんので。

従業員の住所地は実家に置いたままだそうです。別のセミナーでは、「転送してもらえ」とお話しされていましたが、貴社の説明とは違いますね。

通知カードは、10月5日現在の住所地宛てに、世帯毎に簡易書留で送付される予定です。世帯毎に送られることもあり、また転送不可(転送不要)が標準と聞いています。どちらにしろ、世帯員の中の一人だけ別送にはなりません。

「転送してもらえ」=ご実家の親御さんが書留郵便等を利用して、従業員の住所地へ送ることは問題ありません。

一人住まいの従業員や共働きの従業員がいますが、別のセミナーでは「不在の場合は通知カードが市役所に戻される」と聞きました。市役所なら昼間だけ窓口が開いているので、有休を使わなければ取りに行けませんね。

いきなり市役所に戻されることは無いと思いますが。
通常の簡易書留であれば、不在票が郵便受け等に入れられ、保存期間が決められます。保存期間が過ぎれば、差出人この場合市役所等に戻されます。ただ、集配局なら夜間窓口や土曜日曜も窓口が開いているので、取りに行けるのではないでしょうか。そうそう、表札も出しておいてください。
なぜ、そんな不可解なお話をされていたのでしょうか?

マイナンバーの通知カードの簡易書留だけ特殊な内容であれば、上記の限りではありません。


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マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・取扱規程の策定

株式会社 戦略人事研究所