マイナンバーに関するQ&A_2015年7月21日

【マイナンバーの取扱規程の策定、安全管理措置のコンサルティングはおまかせください。】

今日のマイナンバーに関するQ&A

従業員の家族のマイナンバーは集める必要は無いのでしょうか?

所得税・住民税の扶養家族、または健康保険の扶養家族であれば、マイナンバーを集めてください。扶養家族であれば全員なので、幼稚園児でも高校生でも大学生でも専業主婦の方の分も、全部です。

他のセミナーでは従業者が100人いなければ取扱規程を作る必要はないと講義されていました。貴社セミナーでは、10人以上なら作れと講義していました。ホンマはどっちが正しいのですか?

従業者が100人いるかいないかより、個人データを過去6か月で5000件以上持っていれば「中小規模事業者」の特例は使えません。私の知り合いの企業は従業員数が30名ほどですが、社歴が長く取引先も多いため、個人の担当者の氏名等だけで1社あたり最低3名程度記録しているようです。取引先は2千社ほどだそうです。単純に計算して6000件以上の個人データ、中小規模事業者には該当しませんので、特例は利用できません。それ以前に、取扱規程には「して良いこと」「やってはいけないこと」を記載する方向ですので、責任者・担当者だけでなく、全従業者(社員はもちろん)対象のルールです。つまり就業規則ですので、労働基準法の規定により従業員10名以上なら「策定しなければならない」のが結論です。

今年の年末調整関係の書類提出時に、マイナンバーを集めるよう他のセミナーで聞きましたが、それで良いですか?

はい、結構です。
ただし、弊社のセミナーでは現在「個人番号報告書」を利用してマイナンバーを収集して頂くようお願いしています。およそ従業者数100名程度までなら問題なく集めることができると思います。弊社セミナーでは資料として個人番号報告書をお渡ししています。


おまかせください

マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・取扱規程の策定

株式会社 戦略人事研究所