マイナンバーに関するQ&A_2015年7月30日

【マイナンバーの取扱規程の策定、安全管理措置のコンサルティングはおまかせください。】

今日のマイナンバーに関するQ&A

あるセミナーでは、取扱規程は社会保険労務士が作ってはいけないと説明がされていました。理由を教えてください。

私のセミナーでも私が出席した訳でもありませんので、推測になります。
社会保険労務士が扱える法律は、社会保険労務士法別表第一に列挙されています。労働基準法・厚生年金保険法を始め50程の法律でしょうか。それ以外は、社会保険労務士には扱えない建前だからでは?特定個人情報・マイナンバーの取扱規程は、番号法に基づくので、そのような説明がされたと思います。
現実問題として取扱規程を策定して良いのかどうかについては、委員会か厚生労働省にお尋ねください。

放送関係の業種ですが、費用を元請けに請求しています。出演者さんに支払った出演料、書類にマイナンバーを記載していますが問題ありますか?

マイナンバーに関して貴社と元請けさんとの関係を整理しておきましょう。委託なのか、下請けなのか、ハッキリしておきます。収集取得・提供の問題が生じます。個人的には、業務上のことは分かりませんがマイナンバーに関しては委託の形態を取る方が良いような気がします。

顧問の税理士さん社労士さんにマイナンバーのことを相談しましたが、マイナンバーをコピーしてはいけないと言われましたが?

番号の確認をするためには、コピーしておく方が良いでしょう。間違っているかも知れませんので、チェックできるように通知カードをコピーすることをおすすめしています。マイナンバーの記載された書類、例えば扶養控除申告書であっても通知カードのコピーでも保管は厳重にする必要がありますから。


おまかせください

マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・取扱規程の策定

株式会社 戦略人事研究所