マイナンバーに関するQ&A_2015年8月11日

【マイナンバーの取扱規程の策定、安全管理措置のコンサルティングはおまかせください。】

今日のマイナンバーに関するQ&A

10月5日現在の住民票の住所と、実際に済んでいる居所が違うと不都合がありますか?

個人番号(マイナンバー)の通知カードは、10月5日現在の住民票登録住所宛に送付されます。そのため、届かない=転送不可なので、と言うことになります。

住民票住所が実家などで間違いなく届く場合は、入手できるでしょう。が、住民票の住所に誰もいないような場合、全くの他人が住んでいる場合は届きません。

住民基本台帳法では、実際に住んでいる場所と住民票上の住所は一致させることが原則です。

コンプライアンスの点からも、一致しない状態は望ましいことではありません。

法人番号でも同様のことが起こりえます。「登記上の本店所在地」に通知カードが送付されますので。


↓ 例外です。期限が設けられています。

東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

総務省のサイトから///

マイナンバーは、本年10月以降、皆様の住民票の住所地に「通知カード」により通知されます。

 平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。

 この「通知カード」は、皆さまの住民票の住所地に簡易書留で送付されます。

やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することも可能です。居所情報の登録をお願いします。

しかしながら、

  • 東日本大震災による被災者
  • ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)
    の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方や、
  • 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

などについては、住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、また、住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ってしまうことも想定されます。

 住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本(※)ですが、上記のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能ですので、該当する方は居所情報の登録申請をお願いします。

※ 番号利用法の施行日(本年10月5日)前に現在お住まいの場所(居所)の市区町村に転入をしていただければ、そこに通知カードが送付されるようになりますので、ご検討をお願いします。
(なお、DV等被害者の方は、転入した市区町村に対して「DV等支援措置」を申し出てください。申出により「DV等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者が「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」及び「戸籍の附票の写しの交付」の請求によって知ろうとしても、これらの請求を制限する措置が講じられます。)

※ 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類がDV等の加害者などの第三者が保有している可能性がある場合には、第三者による「なりすまし」のおそれがありますので、現在お住まいの場所(居所)のある市区町村への転入とDV等支援措置の申出をご検討ください。詳しくは、お近くの市区町村にお尋ねください。

現在お住まいの居所の登録(居所登録)の方法

 現在お住まいの居所に通知カードを送付するための居所登録の方法は以下のとおりです。

 次に該当する方は、居所への通知カードの送付が可能です。

  • 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
  • DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
  • 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
  • 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

 「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。(申請書は、以下からダウンロードいただくか、お近くの市区町村でも入手できます。)

 平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)。

 その際、以下の書類を添付してください。

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
    • 所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
  • 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]

詳しくは、申請書の注意事項をご覧ください。

  • 通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書WORD(リンク省略)
  • ポスター・リーフレットPDF(リンク省略)
  • よくあるご質問はこちらWORD(リンク省略)
  • マイナンバーのお問合せは、コールセンター 0570-20-0178
    又は、住民票の住所地の市区町村にお問合せください。

東日本大震災の被災者、DV等被害者の方は、今お住まいの居所のある市区町村に出向き「個人番号カード」の交付申請ができます。

 東日本大震災の被災者、DV等被害者については、今お住まいの居所のある市区町村に出向き、「個人番号カード」の交付申請を行うことで、住民票のある市区町村から個人番号カードを受け取ることができます。詳しくは、住民票のある市区町村にお問い合わせください。

総務省のサイトから、ココまで///

 そのままですが、特殊な事情がある場合は「居所」で受け取ることができるようにすることもできます。「東日本大震災の被災者、DV等被害者」ですので、被災者向けの住宅に一時的にお住まいの方、DV等のいわゆるシェルターに入所している方が対象です。

 知り合いに聞いたところ、「旅館」も住み込みのような形で事実上のDVシェルターになっているところもあるそうです。


おまかせください

マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・取扱規程の策定

株式会社 戦略人事研究所