マイナンバーに関するQ&A_2015年8月22日

【マイナンバーの取扱規程の策定、安全管理措置のコンサルティングはおまかせください。】

今日のマイナンバーに関するQ&A

他人の身分証明書で口座開設や変更ができますか?と金融機関に勤務する方たちに訊いてみました。

「他人の身分証明書で口座開設や変更ができますか?」
複数の金融機関にお勤めする方に質問をしてみました。金融機関は、○○銀行とか、信用金庫とか、書けませんが。インタビューではなく、雑談の中での質問です。

答えは、
「ルール通りやっていれば、他人の身分証明書で口座を新たに開設することはできないはずです。運転免許証であれば、写真で本人かどうか確認します。新たに口座を開設することができないと、年金などの受取口座も変更できないと思います。」
と、返ってきました。

複数の方から同じ趣旨の内容が返ってきました。
運転免許証の提示がない場合は、その金融機関のルールに従って身元の確認を行っているので、通常は他人の身分証明書で口座開設はできないそうです。
(運転免許証があれば、逆に何でもできてしまう?)

つまり、他人のマイナンバーを入手しても、身分証明書=身元確認書類ではねられてしまうので、何か「できてしまう」ことは少ないのではないでしょうか。

でも、奥さま(配偶者)の方が来られると色々困るようです。
あと、○○万円預金するとか、とくにキャンペーンの時期は困るとか・・・。
(おいおい!)

基礎年金番号の漏洩があり興味本位で雑談の中での「一つの話題」であって、金融機関さんに正式にインタービュー等したものではありません。
悪しからずご了承ください。


おまかせください

マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・取扱規程の策定

株式会社 戦略人事研究所

関係事業者:大阪社労士事務所では、マイナンバーの企業実務対応セミナーを開催しています。