マイナンバーに関するQ&A_2015年9月11日

特定個人情報取扱規程の策定、安全管理措置のコンサルティングはおまかせください。】

今日のマイナンバーに関するQ&A

住民票の住所と、実際に住んでいる住所とが違う場合、身元確認はどうやって行うのでしょうか?

10月5日現在の住民票上の登録された住所地に向けて通知カードは送付されます。そのため「住民票・実際の住所が違う場合」、10月2日閉庁までに市区町村役場へ一致させるよう届け出をお願いします。
(前回、Q&Aと同じ)

違う場合、基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)が「マイナンバーの通知カード」「運転免許証・パスポート」で違っている場合は、早急に一致させる必要があります。建前上、基本4情報の一つが異なれば、身元確認ができません。

(住所はパスポート2頁目の記載事項ではないので、住所変更手続きは必要ありません。自分で,パスポートの裏表紙見返しの所持人記入欄の住所を二重線で消し余白に新しい住所を記入します。国税庁告示1に記載の写真付き資格証明書でも、記載項目に住所がないものもあります。)

もっと言うならば、会社への届け出の個人情報と「通知カード」「運転免許証など」は一致している方が良いでしょう。

「国税における本人確認」では、探すことができませんでした。
今後の委員会・国税庁などの対応を見たいと思います。

追記:労働者名簿との関係

マイナンバーでは本人確認は「番号確認+身元確認」です。労働者名簿(社員名簿)との一致等は要求されていないようです。


おまかせください

マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定

株式会社 戦略人事研究所

関係事業者:大阪社労士事務所では、マイナンバーの企業実務対応セミナーを開催しています。