マイナンバーに関するQ&A_2015年9月28日

特定個人情報取扱規程の策定、安全管理措置のコンサルティングはおまかせください。】

今日のマイナンバーに関するQ&A

マイナンバー関係の書類を廃棄するのに最適なシュレッダーはどのレベルのものが必要でしょうか?

「大きさは、どの程度まで小さく?何ミリ?」
「今もクロスカットのシュレッダー使っているけど、アカン?」

素朴な質問として「シュレッダー」を廃棄・削除のフェーズでの重要機器であると質問を頂きます。

が、待ってください。
私が講師のマイナンバーセミナーでお話ししているとおり、シュレッダーが必要になるのは8年後です。誤解を承知で書きますが、8年先でないと必要ありません。

社会保険2年、
雇用保険4年では?

はい、税法は7年ですので、「8年後」だけ知っておいてください。
もっと書くと、平成28年の扶養控除等申告書が完結してから7年後まで保管する義務があります。平成28年の扶養控除等申告書は、平成29年1月末締め切りですので、そこから7年後が平成36年。期末が3月末なら平成36年3月にでも、廃棄すれば良いでしょう。今から8年半後ですね、特定個人情報ファイル・マイナンバー書類をシュレッダーで使うのは。

e文書法対応も、進むかも知れません。10月には改正e文書法も施行されますから。このあたり、顧問税理士先生にお尋ねください。

「ホンマに8年後?」
はい、社会保険も雇用保険も関係ありません。(オイオイ!
他のマイナンバーセミナーでは、そんなことを聞きませんでしたか?

関連事業者:大阪社労士事務所のマイナンバーセミナーに参加すれば分かります。

参加しなくても大丈夫。
だから、雇用保険の書類にも社会保険の書類も、役所から返される通知書などにはマイナンバーの記載はありませんから。

今の時点でシュレッダーの心配はしなくて大丈夫です。
7年後に心配しましょう。

もちろん、マイナンバーの記載されていない個人情報関係の書面でもシュレッダーは活躍しますので、「今マイナンバーでシュレッダーの心配は不要」なだけです。


おまかせください

マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定

株式会社 戦略人事研究所

関係事業者:大阪社労士事務所では、マイナンバーの企業実務対応セミナーを開催しています。