事業所得なのか、給与所得なのか

今一番ご質問の多い、マイナンバー関連の内容がタイトルに関連したものです。

「誰のマイナンバーを集めればよいのか?」
答えは簡単ですね。
源泉徴収票・支払調書の関係の人!(オイオイ

役員様・従業員様であれば、源泉徴収票を作成して渡します。(受給者交付用です)源泉徴収票に名前の載る被扶養者の番号もいります。
支払調書は、顧問税理士・顧問社会保険労務士・講師・著者・タレント・個人地主などが対象です。

では、いわゆる外注・下請けはどうなるのでしょうか?

法定調書(支払調書)の対象でなければ、マイナンバーは集めてはいけません。

つい先日、某商工会議所の経営指導員さんから問合せのあった「建設業の一人親方の場合」は?
単語の上では、「事業所得者」であり、支払調書の対象者でないのですからマイナンバーを集めることはありません。ただし、実態が雇用なら、給与所得者として処理しマイナンバーの収集の必要があるでしょう。

この「自営or雇用」の問題は、マイナンバーセミナーで相談されても回答はしにくいでしょう。「一人親方を使っている」という限りにおいては、文言の上からはマイナンバーは集めることはできないはずです。

「消費税の関係で」「本人の希望で」「社会保険の加入対策で」などいろいろなことが絡んでいるのかも知れません。が、私・弊社としては「一人親方」という単語を出されれば、一人親方を使う建設会社には「彼らのマイナンバー集めてはダメですよ」とアドバイスするでしょう。

この問題は、顧問税理士の先生に質問・確認するのが適当だと思います。


おまかせください

マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定
『平成27年の年内対応します』

株式会社 戦略人事研究所

関係事業者:大阪社労士事務所では、マイナンバーの企業実務対応セミナーを開催しています。