結局マイナンバーは、いつ集めればよいのか?

「いつ収集すれば?」
「どのタイミングで?」
今、一番多いマイナンバー関連の質問がコレです。

従業員・役員

役員は無報酬以外、従業員は雇用しているなら、マイナンバー(個人番号)の収集が必要です。

平成28年1月1日の時点で、雇用等されているのなら早めにマイナンバーは集めます。

平成28年以降に雇い入れする従業員や、新たに任命される役員さんは、雇い入れ・任命等が分かっているのであれば、内定などの早い時期にマイナンバーは集めましょう。

「30万円払っていなければ、報告義務はないんじゃないの?」
そう言われますが、給与支払報告書の提出を省略できるのであって、源泉徴収票の受給者(もと雇われていた方)への発行は必要ですから。

大阪市のホームページから

給与支払報告書の提出について
[2011年12月1日]
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)(※)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6) 
※従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)

所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。
給与支払報告書は、個人市・府民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。

大阪市へ提出いただく対象者
前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った(支払いの確定した)従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。

毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に大阪市にお住まいの方  【特別徴収として提出】
前年中の退職者のうち、退職日現在に大阪市にお住まいの方 【普通徴収として提出】
(注1)個人住民税の給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員について提出していただく必要があります。
(注2)毎年1月1日現在の在職者については、特別徴収として提出していただく必要があります。なお、3月末までに退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、4月15日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
(詳しくは、「転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」をご覧ください。)
※給与所得者異動届出書の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
(注3)退職者についても、退職日現在にお住まいの住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります。(地方税法第317条の6) ただし、退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略できます。

報酬支払者(外部の協力者)

顧問税理士・顧問弁護士、タレント・演奏者・カメラマン・デザイナー、個人地主さんなどは、いつ集めれば?

5万円・15万円の問題が出てきます。
が、顧問税理士・顧問弁護士など報酬の額が5万円を超えることが確実でしょうから、早めに集めても問題ありません。

タレントさん・演奏者さんなど、5万円を超えるかどうか分からない方の場合をどうするのか?実は非常にご質問が多いのですが、「会社で方針を決めて対応してください」です。個人地主さんも15万超と言うだけで考え方は同じです。

●報酬額が5万円を超えた時点でマイナンバーを集める
●報酬額に関係なく、全員からマイナンバーを集める
●年末に集計して、5万円を超えた方からマイナンバーを集める

「全員から集めて良いの?」ですが、5万円以下の報酬支払者であっても支払調書を税務署に提出すれば、マイナンバーの目的外利用になりません。(と言うようなことが、次の特定個人情報保護委員会FAQや国税庁FAQにも記載されています。)

どのように管理し、今までの業務のやり方を踏襲するのか変えるのか、変えざるを得ないのか、それによって「マイナンバーを集めるタイミング」を考えましょう。

収集の費用は変えたくないので現場で(とくに芸能関係)、というのであれば「全員から収集、全員の支払調書を税務署へ報告する」のが業務管理の点からはラクだと思います。エキストラさんであれば5万円を超えることは少ないでしょうから、その辺は、会社毎のご都合で考えるべき課題です。

審議会・委員会などの会議に出席される方のマイナンバーを集めるのも同じですね。「会議の前にそんな本人確認やってる時間なんかないよ」と言われますが、それなら郵便等で収集すれば良いだけです。

特定個人情報保護委員会ホームページ FAQから

Q1-8	支払調書の中には、支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たない場合、税務署長に提出することを要しないとされているものがあります。支払金額がその一定の金額に満たず、提出義務のない支払調書に個人番号を記載して税務署長に提出することは、目的外の利用として利用制限に違反しますか。

A1-8	支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている支払調書についても、提出することまで禁止されておらず、支払調書であることに変わりはないと考えられることから、支払調書作成事務のために個人番号の提供を受けている場合には、それを税務署長に提出する場合であっても利用目的の範囲内として個人番号を利用することができます。


おまかせください

マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定
『平成27年の年内対応します』

株式会社 戦略人事研究所

関係事業者:大阪社労士事務所では、マイナンバーの企業実務対応セミナーを開催しています。