委託先へマイナンバーを渡す時の注意点

大阪・兵庫でも、そろそろ個人番号の通知カードの初回配達が終わろうとしています。

社会保険労務士事務所や税理士事務所に、マイナンバーを報告すると思いますが、注意するポイントがあります。

それは、「委託内容によって、全員分を報告するのではない」ということです。

★マイナンバーの管理業務を社会保険労務士事務所や税理士事務所などに委託している場合は、下記とは取扱いが違います。

社会保険労務士事務所へ

社会保険労務士事務所に「社会保険・労働保険の手続き」を委託している場合が対象です。

いわゆる「労務相談だけ」の場合は、余程のことがない限り、社会保険労務士事務所へ従業者のマイナンバーをお知らせする必要はありません。

マイナンバーをお知らせするのは、雇用保険の被保険者、健康保険の被保険者・扶養認定されている親族、厚生年金保険の被保険者+国年第3号被保険者だけになります。
パートタイマーで週10時間しか働かせないのなら、その方は雇用保険の被保険者ではありませんので、手続きにマイナンバー(個人番号)は使いません。

給与計算代行者へ

税理士事務所や社会保険労務士事務所、給与計算代行会社が考えられます。
年末調整・源泉徴収票の作成を行っている場合、従業者のマイナンバーをお知らせする必要があります。

マイナンバーをお知らせするのは、給与計算・源泉徴収票を作成する従業者全員分です。もちろん、扶養控除等申告書にお名前の載っている扶養親族の分も必要です。

支払調書の作成を税理士事務所へ委託している場合は、外部協力者(社会保険労務士・弁護士、デザイナー・講師・著者、個人地主など)のマイナンバーもお知らせしなければなりません。
が、支払調書はまだ1年先でも十分間に合います。

給与所得者異動届出書に、マイナンバーを記載するのは,平成29年1月1日以降に給与の支払いを受けなくなった者に係る届出からとなります。が、社会保険・雇用保険の被保険者であることが多いでしょうから、あまり気にしなくても良いかも知れません。非常勤の役員が該当しますね。

※月例の給与計算は社会保険労務士事務所、年末調整・源泉徴収票の作成を税理士事務所へ委託している場合、社会保険労務士事務所へはマイナンバーを渡してはいけません。

間違わないようにお願いします

この内容は、お客様から実際に質問されて「ハッ」としました。

注意したいと思います。


おまかせください

マイナンバー制度のセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定

株式会社 戦略人事研究所

関係事業者:大阪社労士事務所では、マイナンバーの企業実務対応セミナーを開催しています。
大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/