無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

株式会社戦略人事研究所では、大阪社労士事務所と共催で、「無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー」を開催します。

無期転換のポイント
●平成25年4月以降の有期雇用が5年を超えたとき、有期契約の従業員は無期転換を申し出ることができます。
(1年契約なら平成30年4月から、3年契約なら平成28年4月から)

●定年後再雇用者については、厚生労働大臣に認定申請して認められれば、上記のいわゆる無期転換ルールの適用を除外できます。

●無期転換後の労働条件をどうしますか。「特段の定め」がなければ、期間以外は直前の労働条件でも構いませんが、それで十分ではありません。

お時間は、1時間。
アワザ・ビジネス・カンファレンス(大阪市西区、地下鉄阿波座駅)が会場です。

詳しくは、大阪社労士事務所の該当ページにて。
http://www.osaka-sr.jp/index.php?go=zKrSiO



無期転換ルールの対応危険度
平成25年度中:本当なら、これくらいまでに。
平成28年12月まで:とりあえず、間に合います。
平成29年 3月まで:できることは、まだあります。
平成29年 9月まで:労働条件の不利益変更といわれる場合も。
平成29年12月まで:マスメディアでも「無期転換」を見聞きすることでしょう。すなわち!