役所の通達に従わないといけないのか?

「36協定の上限時間は決められていない」
そう、新聞報道がされています。まあ、それは基準ですから。

企業の方からも質問を受けています。
「最近、厚生労働省の通達を守れと顧問社会保険労務士が言ってきますが、正しいんでしょうか?」

答えとしては、守る義務はないけれど、それにしたがった方が無難。

えっ?
端折って書きますので詳しいことが知りたい方は、グーグル検索してください。通達は、官吏(公務員)が守るべき内部規則です。企業を指導する際には、その通達をベースに指導します。故に結果として「通達を守れ」となります。通達は、そもそも法令法律ではありません。法令法律の解釈です。

従う義務はない。
ただし、指導されていると言うことは、何らかの問題・疑義があるので、通達の内容を理解した上で、企業側としてはアクションを取りなさいと言うことです。

法令法律ではないので、裁判で通達うんぬんを持ち出される可能性はないはずが、労働関係においては、なぜか五分五分。そこまで頑張る覚悟があるのか無いのか。従業員さんからのクレームがあれば、そうなることも。

企業の人事労務・管理部門のご担当者としては、知っておきたいのが通達。ただ、顧問社会保険労務士が守れというのは、手抜きして、解決策を提示していないのかも知れません。

労働基準法や労働安全衛生法の通達を伝えるだけで、顧問料をもらえるなら、それは楽でうれしいですね。
企業様の側としては、無駄金をお支払いになっているのかも。


おまかせください

●労働環境の改善コンサルティング(長時間労働の見直し含む)
●各種「人事労務」テーマのセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定
●マイナンバー監査サービス・内部監査対応
●無期転換・5年ルール対応コンサルティング

株式会社 戦略人事研究所

関係事業者:大阪社労士事務所では、無期転換対応セミナーを開催、ホワイト企業宣言(ROBINS法人台帳・経営労務診断)の支援をしています。