働き方改革の本気度を示す資格

「働き方改革、働き方改革って、連日報道されてるけど、基本的なことが全然わかりませんわ。」
と、知り合いからボソッと言われました。

話しを伺うと、労働基準法の基本的な事項が分からないので、そもそも何が法律違反なのかが分からないのだそう。残業(時間外労働)の多いのは、さすがに法律とは別に理解はできるレベル。

「働き方改革かあ」「残業の上限は100時間未満」「残業は月45時間が原則」などと新聞・雑誌には書かれていても、それの正誤・是非が分からない。

それなら、勉強してもらいましょう。
「衛生管理者」の免許試験、国家試験があります。

試験を実施する公益財団法人安全衛生技術試験協会によると、「衛生管理者:主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。」と記載されています。

ちょうど、良いじゃないですか。
労働基準法、労働安全衛生法、それプラス周辺の労働関係。第一種と第二種がありますが、「働き方改革」のためであれば第二種でも十分ではないでしょうか。

私は、衛生管理者の免許試験を、管理職登用の最低限度の知識として、試験合格を推奨しています。

「知らないけれど、情緒的に」ではなく、少しでも基礎知識を知った上で、働き方改革を唱えるのでは、全く違うモノ、別物だと思います。

働き方改革の本気度を測ることの出来る「衛生管理者」、是非受験してください。

※衛生管理者は、合格率が大ざっぱに50%、真面目に勉強すれば1回で合格できる厚生労働省管轄の免許試験です。近畿では、年1回の出張試験を除くと、兵庫県の加古川が試験場です。月に数回試験は実施されていますので、今すぐ受験申込みをすることもできます。


おまかせください

●労働環境の改善コンサルティング・働き方改革の支援(長時間労働の見直し含む)
●各種「人事労務」テーマのセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定
●マイナンバー監査サービス・内部監査対応
●無期転換・5年ルール対応コンサルティング

株式会社 戦略人事研究所

関係事業者:大阪社労士事務所では、無期転換対応セミナーを開催、ホワイト企業宣言(ROBINS法人台帳・経営労務診断)の支援をしています。