管理職に、労働時間管理や年休は必要?

働き方改革の進行に伴って、お客様から、素朴な疑問をいただきました。

「そもそも管理職に、労働時間の管理は必要でしょうか?」
 不要です。
 でも、必要です。

 どっちやねん、となりますが、労働基準法上は原則不要、労働安全衛生法など健康配慮の点からは必要。労基法の管理監督者であれば、そもそも労働時間の管理は通常厳密に管理していません、が管理監督者性を否定されることも少なくありません。深夜労働の部分に関しては、管理監督者でも割増賃金が必要ですし。

 であれば、出勤時間・退勤時間程度は管理しておきましょう。1か月100時間、2~6か月の平均80時間という過労死ラインは、管理職にも適用されます。

「そしたら、年次有給休暇は、どうなりますか?」
 働き方改革関連法案でも、年休5日以上の強制取得の問題が絡んできます。管理監督者なら、休日も適用除外ですし、有休自体必要なのかカウントする意味があるのか、という意味合いで質問をいただきました。

 色々な意味でビミョーなところですが、お客様には一定の基準を示す必要がありますので、それをチラッと!
「管理職が年休を請求、取得している時は、連絡を取って欲しくない理由がある時」

 だから、管理職が有休を取っている日(ときに時間単位)には、絶対連絡を取らない、そう言う社内ルールの運用をお願いしています。もちろん、管理職でそうですから、非管理職であれば当然!

決裁ですか?
そういう日・タイミングを狙っているんでしょうか。代決(代理決裁)や上位者の決裁で良いのでは。


×逆に「タイムカードを打たされているから、私は管理職ではない」という皮肉?嫌味?を言う管理職の方もいますが、健康配慮の点からタイムカードなどの時間管理手段が必要なんです。

↑ もし本心からの言葉なら、その管理職さんはアウトですね。管理職としての適性を否定しても良いと思えるレベルです。いや、皮肉・嫌味であったとしても、部下に良い影響を与えない悪い方です。啓発の意味??

いずれにしろ、弊社では、就業規則の規定で「予備的規定」を置くことをおすすめしています。

タイムカードなどの労働時間管理のツール、管理職だからと言って嫌がらないでください。
「健康配慮義務、貴方の健康を心配してのことです。」


おまかせください

●労働環境の改善コンサルティング・働き方改革の支援(長時間労働の見直し含む)
●人事諸制度のReborn(再生)
●各種「人事労務」テーマのセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定
●マイナンバー監査サービス・内部監査対応
●無期転換・5年ルール対応コンサルティング
●社会保険料の節約・適正化コンサルティング
●労働条件自主点検表の書き方支援

株式会社 戦略人事研究所

なお、「無期転換ルールの対応セミナー」「無期転換の就業規則変更」は、大阪社労士事務所(外部リンク)にて、承っています。

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