パワハラ防止法ではなく、働き方改革実現法

今日、ある新聞を改めて読んでいると、アレッと思いました。
「民間企業が有期雇用の社員を募集する場合、原則として年齢制限は禁じられているが、公務員は雇用対策法で適用除外とされている。」

雇用対策法は、昨年名称を変更され、労働施策総合推進法に変わっています。正式には、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」で、法令番号が昭和四十一年法律第百三十二号です。

最近では「パワハラ防止法」とも呼ばれるようになってしまいましたが、第四条(国の施策)を読めば、「ああ、働き方改革のことが書いてある」と分かります。パワハラ防止法とは呼ばず、「働き方改革実現法」と呼んだ方が良いのでは。

戦略人事研究所・パワハラ防止法ではなく、働き方改革実現法では

パワハラ防止措置の部分は、枝番です。

旧・雇用対策法に無理矢理押し込んだ形を見ても、パワハラ防止がメインの法律ではありません。働き方改革の重要事項をほぼ網羅した、国の施策のあり方を宣言した法律だと思います。労働参加率の向上に関する部分は、全部入っているようですし。

ふと今日新聞をにらめっこしていての感想です。


おまかせください

●労働環境の改善コンサルティング・働き方改革の支援(長時間労働の見直し含む)
●人事諸制度のReborn(再生)
●各種「人事労務」テーマのセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定
●マイナンバー監査サービス・内部監査対応
●無期転換・5年ルール対応コンサルティング
●社会保険料の節約・適正化コンサルティング
●労働条件自主点検表の書き方支援

株式会社 戦略人事研究所

a:727 t:1 y:0