働き方改革の推進は、特命・特任の担当管理職で

「社内だけでは、働き方改革を進めるには、限界がある。」
「労働法の知識、就業規則の見直しが、十分でない。」
最近、働き方改革に関連して、一般の中小企業様からご相談を受けます。

人材確保・人材育成の面でも、社内人材だけでは十分に対応できない、そこで外部の社会保険労務士や人事労務コンサルタントに相談業務を委託する、いわゆるアウトソーシングを活用される企業様もいらっしゃいます。

私自身が、社会保険労務士事務所としてお客様の相談に乗っていても、「もう一歩踏み出して提案したい」と思っても、外部であるがためにお伝えできないケースがあります。もちろん、社内のスタッフであっても、いろいろ気を遣って結果として変革できないことはしょっちゅう遭遇します。

外部のコンサルタントは、「言える」存在です。
会社内部のスタッフ・人材は、「実行する」存在です。

その両面を兼ね備えているのが、弊研究所の「パートタイム人事部長」業務です。

名称にこだわりはありませんが、働き方改革、そして人事制度を見直すには、この「パートタイム人事部長」が最適です。
労務担当でも、働き方改革担当でも。役職は、どちらかというと形式的かも知れません。専任・特任の管理職です。)

6カ月、1年、ご利用のご検討をどうぞ。

厳しいことを「言います」。
そのために、料金をお支払いいただくのですから。
ちゃんと言わなければ、外部のコンサルタントに依頼する意味はありません。

貴社の働き方改革推進、人事労務面のコンプライアンス経営のために。


おまかせください

●労働環境の改善コンサルティング・働き方改革の支援(長時間労働の見直し含む)
●人事諸制度のReborn(再生)
●各種「人事労務」テーマのセミナー講師
安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定
●マイナンバー監査サービス・内部監査対応
●無期転換・5年ルール対応コンサルティング
●社会保険料の節約・適正化コンサルティング
●労働条件自主点検表の書き方支援

株式会社 戦略人事研究所

なお、「無期転換ルールの対応セミナー」「無期転換の就業規則変更」は、大阪社労士事務所(外部リンク)にて、承っています。

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