新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

ついに新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の情報が見えてきました。
▶厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

書式(支給申請書と支給要件確認書)は準備されています。
「郵送」か、「オンライン(準備中)」で手続きをします。従業員個別でも、事業主経由でも申請できます。

以前のブログ記事でも書いていましたが、要約という感じです。「新型コロナ休業支援金を受給されることでの問題点

この休業支援金等は、「休業手当を受け取っていない従業員に、国が休業手当相当のお金を直接支給する制度」です。

金額など

33万円は変わりませんが、日額は33万円÷30日の11000円になったようです。厚生労働省の官僚さん、理屈を作るの大変だったでしょうね。

注意事項にもありますが、事業主から休業手当を受給した場合は、全額返還と書いてあります。実効性をどう担保するのでしょうか。

「雇調金等」と「休業支援金等」の重複チェックは比較的簡単と思いますが、いかがでしょうか。事業所名と従業員氏名が分かっているので。あっ、マイナンバー(個人番号)を記入する欄は見当たりません。

休業支援金等を受給した後

前回書いたように、事業主・企業側には労働基準監督署・公共職業安定所から「労働保険・雇用保険の加入」が指導されたり、労基署から「休業手当の支払い」について指導や確認があると予想できます。何しろ、支給するに当たっては事業主の協力(=休業手当を支払っていないことなどの確認)が必要ですから。

ただ、休業自体が「事業主の責」であったのかなかったのかの判断は容易ではありません。百貨店やショッピングモールのテナントの場合、都道府県から休業要請があった場合などは、使用者側の弁護士さんと労働者側の弁護士さんで意見が分かれます。
(使用者側の弁護士さんでも、後々の労使関係を含めて考えると、休業手当を支払った方が良いとアドバイスされることもあるようです。)

役所が、厚生労働省の中だけですので、情報のやり取りは可能です。


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株式会社 戦略人事研究所

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