同一労働同一賃金の対応は、本当にコレだけ
この4月から大企業と派遣会社、来年の4月から同一労働同一賃金が始まります。
(始まりますというのは不適切で、それぞれ4月までに対応が済んでいることが求められます。)
昨年の10月23日、11月30日の記事にも書いたのですが、難しくなくシンプルです。情報を仕入れているうちに、大企業でも無茶苦茶な対応をされています。
処遇の差の説明は「賃金制度が違う」オイオイ、それを書くと正社員は月給制で、パートタイマーは時間給制。果ては「評価制度が違う」正社員と契約社員(有期契約の社員)の差を説明するためです。屁理屈どころか、説明にもなっていません。大阪市内に本社のある某一部上場企業様です。お客様ではないので、書けます。
余裕のある企業様
同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省)
この特集ページを参考にするのが間違いありません。
★自社の状況が改正法の内容に沿ったものか点検をすることができる「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
★パートタイム労働者と正社員との基本給に関する均等・均衡待遇の現状を確認し、等級制度・賃金制度を見直す際の一助となる職務分析・職務評価の導入支援
このあたりを読んでください。
余裕の無い企業様
同一労働同一賃金の実務対応に、マンパワーを割けない場合でも必要最低限のことは必要でしょう。
(コンプライアンスやCSRに全くご興味のない企業様は別です。)
今回の法改正で求められているのは、「1)均等待遇・均衡待遇の考え」「2)待遇・処遇の差の説明(義務)」です。
2)から着手して、説明しにくい場合、屁理屈になりそうな場合は、1)に手を付ける。コレだけです。
ガイドラインを読んでも、裁判例を研究しても、あまり意味があるとは言えません。何しろ、ベースの考え方が違いますので、一律に当てはめようとすると、それこそ無理が生じます。
例えば、通勤手当。ある企業様では、次のように正社員とパートタイマーとの差を説明しています。
「パートタイマーは、地域の雇用を促進するために、正社員との差があります。(正社員は、より広い地域からの雇用に対応しています。)」
パートタイマーは地域密着型の雇用、正社員はより優秀な人材を確保するために通勤手当の額はパートタイマーよりも高額になっている、そういう説明です。
差を無くすのであれば、例えば正社員の通勤手当が3万円上限なら、20日勤務なら1日あたり1500円。この金額をパートタイマーの出勤日数に掛けるなり、時間比例にするなり(4時間なら750円/日)という考え方ができます。
することは多くはありません
本当に、上記に書いたとおりです。
説明が付く差は構わないけれど、説明できない差は是正しなさい。その程度からスタートしましょう。
「他社の動向が分からない」「月給と時給だから」「正社員とパート社員、契約社員は差があって当然」では、理由になっていません。
冒頭の上場企業様の人事労務担当者によると「非正規社員の処遇を上げると、正社員の処遇に影響する。原資は限られているのだから、正社員の年収が下がる。」と言う理由だそうです。スーパーや飲食業ではないので、パートタイマーはごく少数です。なのに、、、、、
はい、同一労働同一賃金の実務対応はかんたんシンプルです。
おまかせください
●労働環境の改善コンサルティング・働き方改革の支援(長時間労働の見直し含む)
●人事諸制度のReborn(再生)
●各種「人事労務」テーマのセミナー講師
●安全管理措置コンサルティング・特定個人情報取扱規程の策定
●マイナンバー監査サービス・内部監査対応
●無期転換・5年ルール対応コンサルティング
●社会保険料の節約・適正化コンサルティング
●労働条件自主点検表の書き方支援
株式会社 戦略人事研究所
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